申請の記載内容について– category –
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外国特許庁に提出した対比説明をそのまま原文で対比説明として使用することはできますか。
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国際予備審査報告書や国際調査報告書に記載された文献を先行技術として使用する場合、その報告書自体を提出する必要がありますか。
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国際予備審査報告書の結果を先行技術文献と対比説明に使用できますか?
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特許請求の範囲と明細書を補正してから早期審査に関する事情説明書を提出する方法と、補正案を早期審査に関する事情説明書に記載してから補正する方法、どちらがより良い方法でしょうか。
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申請と同時に手続補正書を提出する予定で、事情説明書の先行技術との対比欄に補正案を記載する必要があるかどうか。
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手続補正書を提出予定で、先行技術との対比説明欄に補正案を記載すべきか、そしてその記載の位置づけについての指針は何ですか。
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補正案を提出する際、早期審査の申請と同時に手続補正書を提出する必要がありますか?
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対比説明は数百ページになる可能性があるが、何ページ以内に収めるべきか。
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中小企業の出願において、先行技術の開示があるが、対比説明が不十分な場合、事情説明書で同じ文献を引用して対比説明しても問題ないかどうか。
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先行技術を見つけたが十分な情報が得られない場合、対比説明を省略できるでしょうか。
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