早期審査– category –
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先行技術を見つけたが十分な情報が得られない場合、対比説明を省略できるでしょうか。
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分割出願を行う際、元の出願に対する拒絶理由通知書に記載された文献なども申請に記載した方が良いですか。
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先行技術調査で外国の重要な関連文献が見つかった場合、それに関して対比説明を提供したほうが良いでしょうか?
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明細書で先行技術を開示している場合、記載方法についてどうすべきでしょうか?
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「早期審査に関する事情説明書」に必要な先行技術の提示と対比説明は、面接審査や技術説明によって代替することができますか?
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先行技術調査を実施した場合、サーチした範囲を「早期審査に関する事情説明書」に記載しなくてもよいですか?
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先行技術調査で適切な文献が見つからない場合、どうすべきか?
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外国語で作成された先行技術文献の場合、翻訳文を提出する必要がありますか?
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グリーン関連出願は、特許掲載公報に表示されますか?
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グリーン発明は、省エネやCO2削減の効果を持つものに限定されますか?