いいえ、受けることはできません。国内外の特許庁や国際機関により発行された公報に掲載された発明は、新規性喪失の例外規定の適用対象から除外されています。 発明の新規性喪失の例外規定 発明を刊行物で発表したが公開者名が掲載されなかった場合、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるか?