特許公報等(特許公報、実用新案登録公報、意匠登録公報、商標登録公報等)に掲載された発明は、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができますか?

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いいえ、受けることはできません。国内外の特許庁や国際機関により発行された公報に掲載された発明は、新規性喪失の例外規定の適用対象から除外されています。

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