発明を刊行物で発表したが公開者名が掲載されなかった場合、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるか?

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発明が刊行物に掲載された場合でも、発明者または発明者から特許を受ける権利を承継した者の行為によるものであることを証明することが必要です。
証明力を高めるために、出願人自身の証明書と刊行物の発行所による証明書などを提出することが望ましいとされます。

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