発明が刊行物に掲載された場合でも、発明者または発明者から特許を受ける権利を承継した者の行為によるものであることを証明することが必要です。
証明力を高めるために、出願人自身の証明書と刊行物の発行所による証明書などを提出することが望ましいとされます。
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発明が刊行物に掲載された場合でも、発明者または発明者から特許を受ける権利を承継した者の行為によるものであることを証明することが必要です。
証明力を高めるために、出願人自身の証明書と刊行物の発行所による証明書などを提出することが望ましいとされます。