はい、可能です。一つの公開に関して、複数の特許出願で発明の新規性喪失の例外規定を適用するための申請ができます。その際、同一の「証明する書面」がある場合、その書面を一つの特許出願に提出すれば、他の特許出願については提出済みである旨を申し出ることにより、再提出を省略できます。この規定は、同時に複数の特許出願を行う場合や、複数日にわたって特許出願を行う場合にも適用されます(特許法施行規則第10条第1項及び第2項、特許法施行規則様式第4の備考4参照)。
目次
はい、可能です。一つの公開に関して、複数の特許出願で発明の新規性喪失の例外規定を適用するための申請ができます。その際、同一の「証明する書面」がある場合、その書面を一つの特許出願に提出すれば、他の特許出願については提出済みである旨を申し出ることにより、再提出を省略できます。この規定は、同時に複数の特許出願を行う場合や、複数日にわたって特許出願を行う場合にも適用されます(特許法施行規則第10条第1項及び第2項、特許法施行規則様式第4の備考4参照)。