複数日にわたって放送されたテレビ番組で公開された発明について、具体的な放送日が不明な場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けるためにはいつまでに特許出願すべきですか?

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その場合、発明の公開日は番組の放送初日と推定されます。したがって、放送初日から1年以内に特許出願を行う必要があります。

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