特許出願時に新規性喪失の例外規定の適用を願書の特記事項に記載し忘れましたが、後から補正によって追加することは可能ですか?

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残念ながら、願書の特記事項に新規性喪失の例外規定の適用を求める記載は、特許出願時に行う必要があります(特許法施行規則第27条の4、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第12条参照)。そのため、願書の特記事項を補正して、この旨を追加することはできません。
ただし、特記事項に「第2項」と記載すべきところを誤って「第1項」または「第3項」と記載した場合のように、誤記が明らかな場合は、その項の番号を補正することが可能です。

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