残念ながら、願書の特記事項に新規性喪失の例外規定の適用を求める記載は、特許出願時に行う必要があります(特許法施行規則第27条の4、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第12条参照)。そのため、願書の特記事項を補正して、この旨を追加することはできません。
ただし、特記事項に「第2項」と記載すべきところを誤って「第1項」または「第3項」と記載した場合のように、誤記が明らかな場合は、その項の番号を補正することが可能です。
目次
残念ながら、願書の特記事項に新規性喪失の例外規定の適用を求める記載は、特許出願時に行う必要があります(特許法施行規則第27条の4、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第12条参照)。そのため、願書の特記事項を補正して、この旨を追加することはできません。
ただし、特記事項に「第2項」と記載すべきところを誤って「第1項」または「第3項」と記載した場合のように、誤記が明らかな場合は、その項の番号を補正することが可能です。