特許出願日から30日以内であれば、『証明する書面』を再提出することができます。特許出願日から30日を過ぎている場合、新規性喪失の例外証明書提出書に関しては、明らかな誤記に限り特許法第17条第1項に基づく手続きの補正が可能ですが、添付された証明書の補正はできません。
ただし、特許出願日から30日を過ぎた後でも、意見書や上申書を通じて、新規性喪失の例外証明書提出書に添付した証明書の誤りについて説明することは可能です。
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特許出願日から30日以内であれば、『証明する書面』を再提出することができます。特許出願日から30日を過ぎている場合、新規性喪失の例外証明書提出書に関しては、明らかな誤記に限り特許法第17条第1項に基づく手続きの補正が可能ですが、添付された証明書の補正はできません。
ただし、特許出願日から30日を過ぎた後でも、意見書や上申書を通じて、新規性喪失の例外証明書提出書に添付した証明書の誤りについて説明することは可能です。