発明の内容を記載したパンフレットを客先に配布しました。この場合、『証明する書面』にパンフレットの配布先を全て記載する必要はありますか?

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いいえ、必要ありません。パンフレットは一般に刊行物と見なされますので、刊行物への発表による公開の場合の記載要領に従って『証明する書面』を作成してください。

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