発明の内容を記載したパンフレットを客先に配布しました。この場合、『証明する書面』にパンフレットの配布先を全て記載する必要はありますか? 2023 11/27 発明の新規性喪失の例外規定 2023年6月23日2023年11月27日 URLをコピーしました! いいえ、必要ありません。パンフレットは一般に刊行物と見なされますので、刊行物への発表による公開の場合の記載要領に従って『証明する書面』を作成してください。 発明の新規性喪失の例外規定 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! WEBで開催された学会で発明を公開した場合、『証明する書面』はどのように作成するのが適切でしょうか? 『証明する書面』に出願人の押印または署名(サイン)が必要なくなったと聞きましたが、それを行うことは禁止されていますか? この記事を書いた人 福元 栄作