証明書には記名が必要とされていますが、出願人全員ではなく一名だけで良いとされる理由は何ですか?

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以前は、出願人全員の記名や押印、署名(サイン)が求められていました。しかし、押印や署名(サイン)の見直しに伴い、記名者を出願人の中から少なくとも一名に限定することにしました。特許法第14条では、二人以上の者が特許出願等の「手続」を行った場合、一定の不利益行為を除き、各人が全員を代表するとされています。この条文は「手続」に関する規定であり、直接には証明書の証明行為に適用されるものではありませんが、各人が相互に代表するという趣旨と、出願人の負担軽減を考慮して、記名者を一名に限定することにしたのです。

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