はい、問題ありません。『証明する書面』を両面印刷して提出することは可能です。 発明の新規性喪失の例外規定 証明書には記名が必要とされていますが、出願人全員ではなく一名だけで良いとされる理由は何ですか? 『証明する書面』にて、公開された発明の発明者、発明の公開の原因となる行為時や公開時の特許権有者、特許出願人、公開者の住所(居所)を記載する際、どの時点の住所(居所)を記載すべきですか?