『証明する書面』にて、公開された発明の発明者、発明の公開の原因となる行為時や公開時の特許権有者、特許出願人、公開者の住所(居所)を記載する際、どの時点の住所(居所)を記載すべきですか? 2023 12/06 発明の新規性喪失の例外規定 2023年7月3日2023年12月6日 URLをコピーしました! 『証明する書面』では本人の特定が必要ですので、証明書を作成する時点の住所または居所を記載してください。 発明の新規性喪失の例外規定 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 『証明する書面』が複数枚にわたる場合、それらを両面印刷して提出しても大丈夫でしょうか? 『証明する書面』に外国語で記載された内容が含まれる場合、翻訳文の提出は必要ですか?また、その提出期限はありますか? この記事を書いた人 福元 栄作