『証明する書面』にて、公開された発明の発明者、発明の公開の原因となる行為時や公開時の特許権有者、特許出願人、公開者の住所(居所)を記載する際、どの時点の住所(居所)を記載すべきですか?

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『証明する書面』では本人の特定が必要ですので、証明書を作成する時点の住所または居所を記載してください。

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