発明の新規性が喪失する日、すなわち発明の公開日とはどのような日を指しますか?例えば、アイデア商品募集に応募した場合、その時点で発明の新規性は喪失してしまうのでしょうか?また、その場合新規性喪失の例外規定の適用手続きは必要ですか?

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発明の新規性が喪失する日とは、特許法第29条第1項各号に該当する日です。これは、特許出願前に発明が公然と知られたり、発明が記載された刊行物が頒布されたりした日を意味します。一般に、アイデア商品募集に応募しただけでは、応募内容が不特定の者に公開される状態にはならないため、通常は新規性が喪失したとは見なされません。そのため、この場合新規性喪失の例外規定の適用手続きを行う必要はありません。

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