URLをコピーしました! 『証明する書面』には、実際に発明が公開された具体的な日付を記載してください。開催期間全体を括弧書きで追記することも可能です。 発明の新規性喪失の例外規定 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! ウェブサイトに掲載された学術論文に発明を公開しましたが、論文の全文は雑誌の会員のみがアクセスできます。この場合、発明は新規性を喪失してしまうのでしょうか? インターネット上で発明を公開した場合、公開者とはウェブサイトへの掲載を行った者を指しますか? この記事を書いた人 福元 栄作