いいえ、省略できません。たとえ単なる実験補助者であっても、『公開者』として名前が記載されている場合は、その者を特定できるよう住所(居所)の記載が必要です。 発明の新規性喪失の例外規定 インターネット上で発明を公開した場合、公開者とはウェブサイトへの掲載を行った者を指しますか? 公開者が発明者と異なる場合でも、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることは可能ですか?