公開者が発明者と異なる場合でも、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることは可能ですか?

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はい、可能です。『証明する書面』には、「公開の事実」と「特許を受ける権利の承継等の事実」を事実に基づいて記載してください。発明が公開された日から1年以内に特許出願が行われ、その発明の公開が権利者の行為に起因していることを証明する必要があります。これらの二つの要件が満たされれば、新規性喪失の例外規定の適用が認められます。

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