『証明する書面』として、一定の書式に沿った出願人自身の証明書が特許出願日から30日以内に提出されている場合、その証明事項には一定の証明力が認められるため、書面に記載した事項を裏付ける資料の提出は必須ではありません。ただし、これらの資料(例えば、共著者の一部が実験補助者であることを示す共著者全員の承諾を得た証明書など)を任意で提出することは可能です。
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『証明する書面』として、一定の書式に沿った出願人自身の証明書が特許出願日から30日以内に提出されている場合、その証明事項には一定の証明力が認められるため、書面に記載した事項を裏付ける資料の提出は必須ではありません。ただし、これらの資料(例えば、共著者の一部が実験補助者であることを示す共著者全員の承諾を得た証明書など)を任意で提出することは可能です。