『証明する書面』に記載された項目の中で客観的証拠資料が用意できない場合でも、提出できる客観的証拠資料と出願人による証明書を総合的に評価します。これに基づいて、公開された発明が新規性喪失の例外規定の適用を受けることができると判断されれば、第2項の規定の適用が認められます。加えて、第三者による証明書を使用して、客観的証拠資料では不足する項目を補うことも可能です。例として、刊行物に発表した場合で発行日が奥付に記載されていない、または異なる日付が記載されている場合、発行所からの発行日を証明する書類を取得し提出することが考えられます。
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