『証明する書面』に記載された事実を変更しない範囲内であれば、補充資料の提出が可能です。たとえば、『証明する書面』に概要のみ記載された発明に対し、より詳細な情報を含む補充資料を提出することは認められます。しかし、『証明する書面』に当初記載された事実を変更する補充資料、または当初記載されていた事実とは別の新たな事実を追加する補充資料の提出は認められません。例として、『証明する書面』で4月1日にX学会で発明Aを発表した事実のみ記載している場合、出願から30日経過後に5月1日に発明Aを博覧会に出品したことを示す資料を補充資料として提出することはできません。
目次