原則として、公開されたそれぞれの発明に対して、第2項の規定の適用を受けるための手続きを個別に行う必要があります。 発明の新規性喪失の例外規定 特許出願日から30日経過後、既に提出した『証明する書面』に記載した事項を裏付ける補充資料を提出しようと考えていますが、「記載した事項の範囲内」とは具体的にどのような範囲を指しますか? 研究集会(学会)で発明が予稿集に掲載された後、その学会で発表した場合、予稿集への掲載と学会発表のそれぞれに対して発明の新規性喪失の例外規定の適用手続きが必要ですか?