特許を受ける権利を有する者の行為によって公開された複数の発明が存在する場合、それぞれに対して発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるにはどのような手続きが必要ですか?

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原則として、公開されたそれぞれの発明に対して、第2項の規定の適用を受けるための手続きを個別に行う必要があります。

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