研究集会(学会)で発明が予稿集に掲載された後、その学会で発表した場合、予稿集への掲載と学会発表のそれぞれに対して発明の新規性喪失の例外規定の適用手続きが必要ですか?

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予稿集に掲載された内容が学会発表で提供された内容よりも詳細でない場合、学会発表によって公開された発明は予稿集に掲載された発明と同一とみなせない可能性があります。この場合、予稿集に掲載された発明と学会発表によって公開された発明のそれぞれに対して第2項の規定の適用を受けるための手続きを行うことをお勧めします。

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