SNSへの投稿を通じて発明を公開した後、その投稿が他者によって再投稿されました(例えばTwitterでのリツイートのように)。この場合、他者による再投稿に関しても『証明する書面』の提出は必要ですか? 2024 1/13 発明の新規性喪失の例外規定 2023年7月25日2024年1月13日 URLをコピーしました! いいえ、必要ありません。他者による再投稿は、適用条件を満たしているため、自身の投稿によって公開された発明に対して第2項の規定の適用手続きを行っている場合、他者の投稿によって公開された発明に関しては『証明する書面』の提出を省略できます。 発明の新規性喪失の例外規定 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 研究集会(学会)で発明が予稿集に掲載された後、その学会で発表した場合、予稿集への掲載と学会発表のそれぞれに対して発明の新規性喪失の例外規定の適用手続きが必要ですか? 池袋オフィスの夏季休業日 この記事を書いた人 福元 栄作