いいえ、必要ありません。他者による再投稿は、適用条件を満たしているため、自身の投稿によって公開された発明に対して第2項の規定の適用手続きを行っている場合、他者の投稿によって公開された発明に関しては『証明する書面』の提出を省略できます。 発明の新規性喪失の例外規定 研究集会(学会)で発明が予稿集に掲載された後、その学会で発表した場合、予稿集への掲載と学会発表のそれぞれに対して発明の新規性喪失の例外規定の適用手続きが必要ですか? 国内優先権を主張する出願を行う際、先の出願で第2項の規定の適用を申請していた場合、後の出願の発明者が先の出願の発明者より増えていても、先の出願で提出した『証明する書面』を援用できますか?