国内優先権を主張する出願を行う際、先の出願で第2項の規定の適用を申請していた場合、後の出願の発明者が先の出願の発明者より増えていても、先の出願で提出した『証明する書面』を援用できますか?

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はい、援用できます。国内優先権を主張する出願において、先の出願で第2項の適用を申請していた場合、発明者の数が増えていても、先の出願で提出した『証明する書面』を援用することは可能です。これは、PCT出願を日本に国内移行する場合でも同様です。ただし、『証明する書面』を援用するためには、先の出願で提出した書面に内容の変更がないことを確認し、新たな出願の願書(またはPCT出願を国内移行する場合の新規性の喪失の例外証明書提出書)にその援用する旨を表示する必要があります。

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