国内優先権を主張する後の出願を行う際、先の出願時には第2項の規定の適用手続きをしていなかったが、後の出願時にその手続きを行った場合、どのように扱われますか?

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新規性を喪失した日から1年以内に後の出願を行う場合、後の出願時に第2項の規定の適用手続きを行うことで、発明の新規性喪失の例外規定の適用が可能です。しかし、新規性を喪失した日から1年を経過して後の出願を行う場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けることはできません。

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