いいえ、認められません。発明が刊行物に発表された後、日本での出願が発表から1年以内に行われなければ、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることはできません。 発明の新規性喪失の例外規定 国内優先権を主張する後の出願を行う際、先の出願時には第2項の規定の適用手続きをしていなかったが、後の出願時にその手続きを行った場合、どのように扱われますか? 国際段階で「不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て」を行わず、その後日本に国内移行した場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けることは可能ですか?