刊行物に発明を発表した後、1年以内に米国で特許出願を行い、発表から1年が経過した後にその米国特許出願を基にパリ条約に基づく優先権を主張して日本で特許出願を行った場合、これは「1年以内にその者がした特許出願」として認められますか? 2024 1/19 発明の新規性喪失の例外規定 2023年7月31日2024年1月19日 URLをコピーしました! いいえ、認められません。発明が刊行物に発表された後、日本での出願が発表から1年以内に行われなければ、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることはできません。 発明の新規性喪失の例外規定 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 国内優先権を主張する後の出願を行う際、先の出願時には第2項の規定の適用手続きをしていなかったが、後の出願時にその手続きを行った場合、どのように扱われますか? 国際段階で「不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て」を行わず、その後日本に国内移行した場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けることは可能ですか? この記事を書いた人 福元 栄作