国際段階で「不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て」を行わず、その後日本に国内移行した場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けることは可能ですか?

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はい、可能です。日本に国内移行した後、国内処理基準日から30日以内に必要な書面を提出すれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。ただし、指定国としての日本で「不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て」が行われている場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨の書面の提出は省略できます。

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