原則として、発明が公開された日から1年以内に国際出願を行う必要があります。さらに、日本における国内処理基準日から30日以内に、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨の書面と「証明する書面」を提出する必要があります。ただし、国際段階で「不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て」(PCT規則4.17(v)、26の3.1)が日本を指定国として行われている場合、前述の書面の提出は省略可能です。
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原則として、発明が公開された日から1年以内に国際出願を行う必要があります。さらに、日本における国内処理基準日から30日以内に、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨の書面と「証明する書面」を提出する必要があります。ただし、国際段階で「不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て」(PCT規則4.17(v)、26の3.1)が日本を指定国として行われている場合、前述の書面の提出は省略可能です。