説明には以下の点を記載する必要があります。
- 発明が公開された日から1年以内に特許出願が行われていること。
- 特許を受ける権利を有する者(権利者)の意に反して発明が公開されたことの証明。
2番目の証明に関しては、例えば、権利者と公開者との間に秘密保持契約が存在したにもかかわらず公開者が情報を公開した場合、その契約書のコピーを提出するなどして、権利者と公開者との間に秘密保持の契約が存在したことを明示することが考えられます。
説明には以下の点を記載する必要があります。
2番目の証明に関しては、例えば、権利者と公開者との間に秘密保持契約が存在したにもかかわらず公開者が情報を公開した場合、その契約書のコピーを提出するなどして、権利者と公開者との間に秘密保持の契約が存在したことを明示することが考えられます。