ある発明について特許出願を考慮していましたが、発明を公開した刊行物の奥付に記載されている発行日から1年が経過してしまいました。しかし、発行所に確認したところ、実際の発行日は奥付に記載された日よりも後だったそうです。現在、その実際の発行日からは1年以内ですが、新規性喪失の例外規定の適用を受けられますか?

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はい、受けることができます。新規性喪失の例外規定の適用を受けるには、刊行物に発明が公開された実際の日から1年以内に特許出願をする必要があります。このため、「証明する書面」には「実際の発行日(頒布日)」と奥付に記載された発行日を共に記載してください(例:「頒布日 令和2年10月31日(発行日 令和2年10月23日)」)。ただし、審査官が「証明する書面」に記載された頒布日を事実と認めるためには、十分な証明が必要です。そのため、発行所からの第三者による証明書を「証明する書面」と共に、または審査開始前に提出することで、証明力を高めることが推奨されます。

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