新規性喪失の例外規定の適用を受ける予定で、願書の特記事項にその旨を記載しましたが、後に発明が出願時にまだ公開されていなかったことが分かりました。この特記事項の記載を削除することは可能でしょうか?また、記載が削除できない場合、不利益は生じますか?

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願書の特記事項の記載を削除することはできませんが、この記載が削除できないことによる不利益は通常ありません。特記事項に新規性喪失の例外規定の適用を求める記載があっても、特許出願日から30日以内に「証明する書面」を提出しない限り、公開公報等にはその旨は掲載されません。

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