姓が変わっていても、同一人物であることが明確になるように記載する必要があります。例えば、「特許太郎」(旧姓「実用」)のように、現在の姓と旧姓を併記(括弧書きで)することで、両名が同一人物であることを明示できます。 発明の新規性喪失の例外規定 新規性喪失の例外規定の適用を受ける予定で、願書の特記事項にその旨を記載しましたが、後に発明が出願時にまだ公開されていなかったことが分かりました。この特記事項の記載を削除することは可能でしょうか?また、記載が削除できない場合、不利益は生じますか? 職務発明の場合で、発明者が従業員であり出願人がその会社である場合も、特許を受ける権利の承継の事実を『証明する書面』に記載する必要がありますか?