はい、必要です。職務発明であっても、従業員と会社の間で特許権の承継が行われた事実を権利の承継として記載してください。通常、従業員と会社との間には特許法第35条第2項に基づく予約承継の契約があり、これにより発明が成立した直後に使用者へ特許権が譲渡されることが一般的です。
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はい、必要です。職務発明であっても、従業員と会社の間で特許権の承継が行われた事実を権利の承継として記載してください。通常、従業員と会社との間には特許法第35条第2項に基づく予約承継の契約があり、これにより発明が成立した直後に使用者へ特許権が譲渡されることが一般的です。