公開者の中に、発明の公開の原因となる行為時の特許を受ける権利を有する者以外の他者が含まれている場合、行為時の権利者と公開者の関係が「単なる実験補助者」でない場合、どのような関係が認められるのでしょうか?

  • URLをコピーしました!

「単なる実験協力者」は一つの例に過ぎません。行為時の権利者と公開者との関係に関しては、特許を受ける権利を有する者の行為によって公開者が発明を公開したと認められるような事実関係を記載すれば問題ありません。具体的な関係の認められ方は事例によって異なるため、一概には回答できません。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次