「単なる実験協力者」は一つの例に過ぎません。行為時の権利者と公開者との関係に関しては、特許を受ける権利を有する者の行為によって公開者が発明を公開したと認められるような事実関係を記載すれば問題ありません。具体的な関係の認められ方は事例によって異なるため、一概には回答できません。
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「単なる実験協力者」は一つの例に過ぎません。行為時の権利者と公開者との関係に関しては、特許を受ける権利を有する者の行為によって公開者が発明を公開したと認められるような事実関係を記載すれば問題ありません。具体的な関係の認められ方は事例によって異なるため、一概には回答できません。