自社のウェブサイトに発明を公開したため、第2項の規定の適用を受けようとしています。公開情報に関する掲載や保全に権限や責任を持つ者による証明書を『証明する書面』の裏付け資料として提出したいのですが、どのような人物の証明書を取得すべきですか? 2023 12/26 発明の新規性喪失の例外規定 2023年12月26日 URLをコピーしました! 会社の代表取締役からの証明書が望ましいですが、ウェブサイトの掲載に対して責任を持つ部署の担当者による証明書でも問題ありません。 発明の新規性喪失の例外規定 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 『証明する書面』に記載された事項が事実であることを裏付ける資料として、どのようなものを提出すれば良いですか? 池袋オフィスの年末年始の休業期間 この記事を書いた人 福元 栄作