会社の代表取締役からの証明書が望ましいですが、ウェブサイトの掲載に対して責任を持つ部署の担当者による証明書でも問題ありません。 発明の新規性喪失の例外規定 『証明する書面』に記載された事項が事実であることを裏付ける資料として、どのようなものを提出すれば良いですか? セミナーで公開した発明に関して第2項の規定の適用を受けるため、『証明する書面』と共に、セミナーの開催者による証明書を補充資料として提出したいと考えています。セミナーが複数の者によって共催されている場合、共催者全員による証明書が必要ですか?