セミナーで公開した発明に関して第2項の規定の適用を受けるため、『証明する書面』と共に、セミナーの開催者による証明書を補充資料として提出したいと考えています。セミナーが複数の者によって共催されている場合、共催者全員による証明書が必要ですか?

  • URLをコピーしました!

いいえ、共催者の中の一者による証明書の提出だけで十分です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次