セミナーで公開した発明に関して第2項の規定の適用を受けるため、『証明する書面』と共に、セミナーの開催者による証明書を補充資料として提出したいと考えています。セミナーが複数の者によって共催されている場合、共催者全員による証明書が必要ですか? 2023 12/27 発明の新規性喪失の例外規定 2023年12月27日 URLをコピーしました! いいえ、共催者の中の一者による証明書の提出だけで十分です。 発明の新規性喪失の例外規定 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 池袋オフィスの年末年始の休業期間 論文発表後に学内で図書館による論文の閲覧公開が義務付けられています。論文発表によって公開された発明に対して第2項の規定の適用手続きを行う予定ですが、図書館での閲覧公開についても同様の手続きが必要ですか? この記事を書いた人 福元 栄作