URLをコピーしました! いいえ、共催者の中の一者による証明書の提出だけで十分です。 発明の新規性喪失の例外規定 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 池袋オフィスの年末年始の休業期間 論文発表後に学内で図書館による論文の閲覧公開が義務付けられています。論文発表によって公開された発明に対して第2項の規定の適用手続きを行う予定ですが、図書館での閲覧公開についても同様の手続きが必要ですか? この記事を書いた人 福元 栄作