いいえ、必須ではありません。論文発表による発明の公開に関して第2項の規定の適用手続きを行っている場合、図書館での閲覧公開については『証明する書面』の提出を省略できます。 発明の新規性喪失の例外規定 セミナーで公開した発明に関して第2項の規定の適用を受けるため、『証明する書面』と共に、セミナーの開催者による証明書を補充資料として提出したいと考えています。セミナーが複数の者によって共催されている場合、共催者全員による証明書が必要ですか? X学会で発明Aを発表した後、別のY学会でも発明Aに関する発表を行いました。X学会での発表に関して第2項の規定の適用手続きを行う予定ですが、Y学会での発表についても同様の手続きが必要ですか?