X学会で発明Aを発表した後、別のY学会でも発明Aに関する発表を行いました。X学会での発表に関して第2項の規定の適用手続きを行う予定ですが、Y学会での発表についても同様の手続きが必要ですか? 2024 1/06 発明の新規性喪失の例外規定 2024年1月6日 URLをコピーしました! はい、必要です。Y学会での発表についても、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続きが必要になります。各発表ごとに独立して手続きを行う必要があります。 発明の新規性喪失の例外規定 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 論文発表後に学内で図書館による論文の閲覧公開が義務付けられています。論文発表によって公開された発明に対して第2項の規定の適用手続きを行う予定ですが、図書館での閲覧公開についても同様の手続きが必要ですか? 取引先Xに商品Aを販売した後、異なる取引先Yにも商品Aを販売しました。取引先Xへの販売によって公開された発明に関して、第2項の規定に基づく手続を行う予定です。さて、取引先Yへの販売によって公開された発明についても、第2項の規定の適用を受けるためには、別途手続が必要となりますか? この記事を書いた人 福元 栄作