必要です。取引先Yへの販売によって公開された発明は、第2項の規定に該当する条件を満たしていないため、適用を受けるための手続が必要です。 発明の新規性喪失の例外規定 X学会で発明Aを発表した後、別のY学会でも発明Aに関する発表を行いました。X学会での発表に関して第2項の規定の適用手続きを行う予定ですが、Y学会での発表についても同様の手続きが必要ですか? 特許を受ける権利を有する者が複数の店舗に商品を納品する場合、『証明する書面』にはすべての店舗を記載する必要がありますか?