特許を受ける権利を有する者の行為によって公開された複数の発明があり、初めの公開に関する発明には第2項の規定の適用手続きを行わず、初めの発明と同一で、初めの公開行為に密接に関連する後の公開行為によって公開された発明に対しては第2項の適用手続きを行った場合、初めの公開に関する発明に対しても第2項の規定の適用を受けることは可能ですか? 2024 1/11 発明の新規性喪失の例外規定 2024年1月11日 URLをコピーしました! いいえ、できません。初めの公開に関する発明に対しても、第2項の規定の適用を受けるための手続きを行う必要があります。 発明の新規性喪失の例外規定 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 特許を受ける権利を有する者が複数の店舗に商品を納品する場合、『証明する書面』にはすべての店舗を記載する必要がありますか? セミナーで発明を発表した後、第三者が独自にその同じ発明を発明して特許出願し、その後発表者が特許出願した場合、セミナーでの発表に関して第2項の規定の適用を受けたとしても、発表者の出願は先に出願した第三者によって拒絶されることはありますか? この記事を書いた人 福元 栄作