国内優先権を主張する出願を行う場合、先の出願が第2項の規定の適用を受けている際、新規性を喪失した時点から1年以内でなくても、先の出願日から1年以内に特許出願をすれば、発明の新規性喪失の例外規定の適用が可能ですか?

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はい、可能です(特許法第41条第2項に基づく)。ただし、第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面については、先の出願時に提出していたとしても、国内優先権を主張する新たな出願時に再度提出する必要があります。しかし、「証明する書面」に関しては、先の出願時に提出されており内容に変更がない場合、新たな出願時にその旨を願書に表示することで提出を省略できます。

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