はい、可能です(特許法第41条第2項に基づく)。ただし、第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面については、先の出願時に提出していたとしても、国内優先権を主張する新たな出願時に再度提出する必要があります。しかし、「証明する書面」に関しては、先の出願時に提出されており内容に変更がない場合、新たな出願時にその旨を願書に表示することで提出を省略できます。
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はい、可能です(特許法第41条第2項に基づく)。ただし、第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面については、先の出願時に提出していたとしても、国内優先権を主張する新たな出願時に再度提出する必要があります。しかし、「証明する書面」に関しては、先の出願時に提出されており内容に変更がない場合、新たな出願時にその旨を願書に表示することで提出を省略できます。