発明の公開日を具体的に証明することができないが、公開月は証明可能な場合、新規性喪失の例外規定を適用するためにはいつまでに特許出願すべきですか?

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公開日が不明な場合、その公開月の初日が公開日と推定されます。したがって、公開月の初日から1年以内に特許出願を行う必要があります。

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