発明の新規性喪失の例外規定– category –
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意に反して公開されたと考えられる具体例にはどのようなものがありますか?
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新規性喪失の日から1年以内に第2項の規定の適用を申請し、日本で出願Aを行いました。その後、出願Aを基にPCT出願Bを行い、出願Bを日本に国内移行しました。日本における指定国として、出願Bに新規性喪失の例外規定の適用はありますか?
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国内優先権を主張する出願を行う場合、先の出願が第2項の規定の適用を受けている際、新規性を喪失した時点から1年以内でなくても、先の出願日から1年以内に特許出願をすれば、発明の新規性喪失の例外規定の適用が可能ですか?
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セミナーで発明を発表した後、第三者が独自にその同じ発明を発明して特許出願し、その後発表者が特許出願した場合、セミナーでの発表に関して第2項の規定の適用を受けたとしても、発表者の出願は先に出願した第三者によって拒絶されることはありますか?
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特許を受ける権利を有する者の行為によって公開された複数の発明があり、初めの公開に関する発明には第2項の規定の適用手続きを行わず、初めの発明と同一で、初めの公開行為に密接に関連する後の公開行為によって公開された発明に対しては第2項の適用手続きを行った場合、初めの公開に関する発明に対しても第2項の規定の適用を受けることは可能ですか?
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特許を受ける権利を有する者が複数の店舗に商品を納品する場合、『証明する書面』にはすべての店舗を記載する必要がありますか?
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取引先Xに商品Aを販売した後、異なる取引先Yにも商品Aを販売しました。取引先Xへの販売によって公開された発明に関して、第2項の規定に基づく手続を行う予定です。さて、取引先Yへの販売によって公開された発明についても、第2項の規定の適用を受けるためには、別途手続が必要となりますか?
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X学会で発明Aを発表した後、別のY学会でも発明Aに関する発表を行いました。X学会での発表に関して第2項の規定の適用手続きを行う予定ですが、Y学会での発表についても同様の手続きが必要ですか?
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論文発表後に学内で図書館による論文の閲覧公開が義務付けられています。論文発表によって公開された発明に対して第2項の規定の適用手続きを行う予定ですが、図書館での閲覧公開についても同様の手続きが必要ですか?
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セミナーで公開した発明に関して第2項の規定の適用を受けるため、『証明する書面』と共に、セミナーの開催者による証明書を補充資料として提出したいと考えています。セミナーが複数の者によって共催されている場合、共催者全員による証明書が必要ですか?