発明の新規性喪失の例外規定– category –
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自社のウェブサイトに発明を公開したため、第2項の規定の適用を受けようとしています。公開情報に関する掲載や保全に権限や責任を持つ者による証明書を『証明する書面』の裏付け資料として提出したいのですが、どのような人物の証明書を取得すべきですか?
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『証明する書面』に記載された事項が事実であることを裏付ける資料として、どのようなものを提出すれば良いですか?
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公開者の中に、発明の公開の原因となる行為時の特許を受ける権利を有する者以外の他者が含まれている場合、行為時の権利者と公開者の関係が「単なる実験補助者」でない場合、どのような関係が認められるのでしょうか?
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職務発明の場合で、発明者が従業員であり出願人がその会社である場合も、特許を受ける権利の承継の事実を『証明する書面』に記載する必要がありますか?
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発明者自身が発明を公開し、その後出願を行いましたが、姓が変わっている場合に問題はありますか?
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新規性喪失の例外規定の適用を受ける予定で、願書の特記事項にその旨を記載しましたが、後に発明が出願時にまだ公開されていなかったことが分かりました。この特記事項の記載を削除することは可能でしょうか?また、記載が削除できない場合、不利益は生じますか?
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ある発明について特許出願を考慮していましたが、発明を公開した刊行物の奥付に記載されている発行日から1年が経過してしまいました。しかし、発行所に確認したところ、実際の発行日は奥付に記載された日よりも後だったそうです。現在、その実際の発行日からは1年以内ですが、新規性喪失の例外規定の適用を受けられますか?
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『意に反して』公開された発明であるとする場合、意見書や上申書を通じてどのように説明すればよいでしょうか?
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意に反して公開された事実を知っている状態で特許出願を行う場合、特許法第30条第1項の適用を受けるために特別な手続きは必要ですか?
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優先権を主張する特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を行う際、第2項の規定の適用を受けるための手続きについて教えてください。