発明の新規性喪失の例外規定– category –
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国際段階で「不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て」を行わず、その後日本に国内移行した場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けることは可能ですか?
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刊行物に発明を発表した後、1年以内に米国で特許出願を行い、発表から1年が経過した後にその米国特許出願を基にパリ条約に基づく優先権を主張して日本で特許出願を行った場合、これは「1年以内にその者がした特許出願」として認められますか?
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国内優先権を主張する後の出願を行う際、先の出願時には第2項の規定の適用手続きをしていなかったが、後の出願時にその手続きを行った場合、どのように扱われますか?
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国内優先権を主張する出願を行う際、先の出願で第2項の規定の適用を申請していた場合、後の出願の発明者が先の出願の発明者より増えていても、先の出願で提出した『証明する書面』を援用できますか?
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SNSへの投稿を通じて発明を公開した後、その投稿が他者によって再投稿されました(例えばTwitterでのリツイートのように)。この場合、他者による再投稿に関しても『証明する書面』の提出は必要ですか?
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研究集会(学会)で発明が予稿集に掲載された後、その学会で発表した場合、予稿集への掲載と学会発表のそれぞれに対して発明の新規性喪失の例外規定の適用手続きが必要ですか?
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特許を受ける権利を有する者の行為によって公開された複数の発明が存在する場合、それぞれに対して発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるにはどのような手続きが必要ですか?
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特許出願日から30日経過後、既に提出した『証明する書面』に記載した事項を裏付ける補充資料を提出しようと考えていますが、「記載した事項の範囲内」とは具体的にどのような範囲を指しますか?
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『証明する書面』に記載した項目の中で客観的証拠資料が用意できないものがありますが、この場合どうすれば良いですか?
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第30条の適用を受けるための発明に関して、その詳細を示す刊行物のコピーなども提出した方が良いですか?