発明の新規性喪失の例外規定– category –
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『証明する書面』(出願人による証明書)と共に、その書面に記載した事項が事実であることを裏付ける客観的資料や第三者の証明書なども提出する必要がありますか?
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公開者が発明者と異なる場合でも、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることは可能ですか?
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『公開者』の中に単に実験補助者として名前が記載されている場合、その者の住所(居所)の記載を省略できますか?
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インターネット上で発明を公開した場合、公開者とはウェブサイトへの掲載を行った者を指しますか?
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学会や博覧会などが数日にわたって開催される場合、『証明する書面』の公開日はどのように記載すべきですか?
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ウェブサイトに掲載された学術論文に発明を公開しましたが、論文の全文は雑誌の会員のみがアクセスできます。この場合、発明は新規性を喪失してしまうのでしょうか?
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論文を投稿した時点でその発明の新規性は喪失するのでしょうか?なお、その論文が掲載される雑誌はまだ発行されていません。
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発明の新規性が喪失する日、すなわち発明の公開日とはどのような日を指しますか?例えば、アイデア商品募集に応募した場合、その時点で発明の新規性は喪失してしまうのでしょうか?また、その場合新規性喪失の例外規定の適用手続きは必要ですか?
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『証明する書面』に外国語で記載された内容が含まれる場合、翻訳文の提出は必要ですか?また、その提出期限はありますか?
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『証明する書面』にて、公開された発明の発明者、発明の公開の原因となる行為時や公開時の特許権有者、特許出願人、公開者の住所(居所)を記載する際、どの時点の住所(居所)を記載すべきですか?