発明の新規性喪失の例外規定– category –
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『証明する書面』が複数枚にわたる場合、それらを両面印刷して提出しても大丈夫でしょうか?
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証明書には記名が必要とされていますが、出願人全員ではなく一名だけで良いとされる理由は何ですか?
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証明書に押印しなかった場合でも、作成名義や内容を偽ったら有印私文書偽造等の罪に問われるのでしょうか?
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『証明する書面』に出願人の押印または署名(サイン)が必要なくなったと聞きましたが、それを行うことは禁止されていますか?
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発明の内容を記載したパンフレットを客先に配布しました。この場合、『証明する書面』にパンフレットの配布先を全て記載する必要はありますか?
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WEBで開催された学会で発明を公開した場合、『証明する書面』はどのように作成するのが適切でしょうか?
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提出済みの『証明する書面』に誤りがあることが判明したため、補正したいのですが、可能でしょうか?
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特許出願時に新規性喪失の例外規定の適用を願書の特記事項に記載し忘れましたが、後から補正によって追加することは可能ですか?
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複数日にわたって放送されたテレビ番組で公開された発明について、具体的な放送日が不明な場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けるためにはいつまでに特許出願すべきですか?
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発明の公開日を具体的に証明することができないが、公開月は証明可能な場合、新規性喪失の例外規定を適用するためにはいつまでに特許出願すべきですか?