特許– category –
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SNSへの投稿を通じて発明を公開した後、その投稿が他者によって再投稿されました(例えばTwitterでのリツイートのように)。この場合、他者による再投稿に関しても『証明する書面』の提出は必要ですか?
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研究集会(学会)で発明が予稿集に掲載された後、その学会で発表した場合、予稿集への掲載と学会発表のそれぞれに対して発明の新規性喪失の例外規定の適用手続きが必要ですか?
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特許を受ける権利を有する者の行為によって公開された複数の発明が存在する場合、それぞれに対して発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるにはどのような手続きが必要ですか?
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特許出願日から30日経過後、既に提出した『証明する書面』に記載した事項を裏付ける補充資料を提出しようと考えていますが、「記載した事項の範囲内」とは具体的にどのような範囲を指しますか?
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『証明する書面』に記載した項目の中で客観的証拠資料が用意できないものがありますが、この場合どうすれば良いですか?
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第30条の適用を受けるための発明に関して、その詳細を示す刊行物のコピーなども提出した方が良いですか?
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『証明する書面』(出願人による証明書)と共に、その書面に記載した事項が事実であることを裏付ける客観的資料や第三者の証明書なども提出する必要がありますか?
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公開者が発明者と異なる場合でも、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることは可能ですか?
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『公開者』の中に単に実験補助者として名前が記載されている場合、その者の住所(居所)の記載を省略できますか?
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インターネット上で発明を公開した場合、公開者とはウェブサイトへの掲載を行った者を指しますか?