特許– category –
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学会や博覧会などが数日にわたって開催される場合、『証明する書面』の公開日はどのように記載すべきですか?
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ウェブサイトに掲載された学術論文に発明を公開しましたが、論文の全文は雑誌の会員のみがアクセスできます。この場合、発明は新規性を喪失してしまうのでしょうか?
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論文を投稿した時点でその発明の新規性は喪失するのでしょうか?なお、その論文が掲載される雑誌はまだ発行されていません。
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発明の新規性が喪失する日、すなわち発明の公開日とはどのような日を指しますか?例えば、アイデア商品募集に応募した場合、その時点で発明の新規性は喪失してしまうのでしょうか?また、その場合新規性喪失の例外規定の適用手続きは必要ですか?
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『証明する書面』に外国語で記載された内容が含まれる場合、翻訳文の提出は必要ですか?また、その提出期限はありますか?
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『証明する書面』にて、公開された発明の発明者、発明の公開の原因となる行為時や公開時の特許権有者、特許出願人、公開者の住所(居所)を記載する際、どの時点の住所(居所)を記載すべきですか?
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『証明する書面』が複数枚にわたる場合、それらを両面印刷して提出しても大丈夫でしょうか?
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証明書には記名が必要とされていますが、出願人全員ではなく一名だけで良いとされる理由は何ですか?
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証明書に押印しなかった場合でも、作成名義や内容を偽ったら有印私文書偽造等の罪に問われるのでしょうか?
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『証明する書面』に出願人の押印または署名(サイン)が必要なくなったと聞きましたが、それを行うことは禁止されていますか?