特許– category –
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『証明する書面』(出願人による証明書)と共に、その書面に記載した事項が事実であることを裏付ける客観的資料や第三者の証明書なども提出する必要がありますか?
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公開者が発明者と異なる場合でも、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることは可能ですか?
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『公開者』の中に単に実験補助者として名前が記載されている場合、その者の住所(居所)の記載を省略できますか?
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インターネット上で発明を公開した場合、公開者とはウェブサイトへの掲載を行った者を指しますか?
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学会や博覧会などが数日にわたって開催される場合、『証明する書面』の公開日はどのように記載すべきですか?
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ウェブサイトに掲載された学術論文に発明を公開しましたが、論文の全文は雑誌の会員のみがアクセスできます。この場合、発明は新規性を喪失してしまうのでしょうか?
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論文を投稿した時点でその発明の新規性は喪失するのでしょうか?なお、その論文が掲載される雑誌はまだ発行されていません。
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発明の新規性が喪失する日、すなわち発明の公開日とはどのような日を指しますか?例えば、アイデア商品募集に応募した場合、その時点で発明の新規性は喪失してしまうのでしょうか?また、その場合新規性喪失の例外規定の適用手続きは必要ですか?
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『証明する書面』に外国語で記載された内容が含まれる場合、翻訳文の提出は必要ですか?また、その提出期限はありますか?
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『証明する書面』にて、公開された発明の発明者、発明の公開の原因となる行為時や公開時の特許権有者、特許出願人、公開者の住所(居所)を記載する際、どの時点の住所(居所)を記載すべきですか?
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『証明する書面』が複数枚にわたる場合、それらを両面印刷して提出しても大丈夫でしょうか?
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証明書には記名が必要とされていますが、出願人全員ではなく一名だけで良いとされる理由は何ですか?
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証明書に押印しなかった場合でも、作成名義や内容を偽ったら有印私文書偽造等の罪に問われるのでしょうか?
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『証明する書面』に出願人の押印または署名(サイン)が必要なくなったと聞きましたが、それを行うことは禁止されていますか?
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発明の内容を記載したパンフレットを客先に配布しました。この場合、『証明する書面』にパンフレットの配布先を全て記載する必要はありますか?
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WEBで開催された学会で発明を公開した場合、『証明する書面』はどのように作成するのが適切でしょうか?
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提出済みの『証明する書面』に誤りがあることが判明したため、補正したいのですが、可能でしょうか?
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特許出願時に新規性喪失の例外規定の適用を願書の特記事項に記載し忘れましたが、後から補正によって追加することは可能ですか?
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複数日にわたって放送されたテレビ番組で公開された発明について、具体的な放送日が不明な場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けるためにはいつまでに特許出願すべきですか?
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発明の公開日を具体的に証明することができないが、公開月は証明可能な場合、新規性喪失の例外規定を適用するためにはいつまでに特許出願すべきですか?
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『証明する書面』はオンライン手続きで提出可能ですか?
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意匠出願時に提出した『証明する書面』を他の出願で援用することは可能ですか?
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一つの公開に関して、複数の特許出願で発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることは可能ですか?
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海外のテレビで放送された発明は、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができますか?
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発明を刊行物で発表したが公開者名が掲載されなかった場合、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるか?
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特許公報等(特許公報、実用新案登録公報、意匠登録公報、商標登録公報等)に掲載された発明は、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができますか?