特許– category –
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治験届を2年以内に提出予定の場合、それは実施関連出願となりますか?
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実施許諾者の名称を記載する必要がありますか?
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実施関連であることを証明する必要がありますか?
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外国関連出願の際、出願した全ての国での調査結果に記載された文献を記載しなければなりませんか?
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外国に出願しているものを一部分割した場合、それらも外国関連出願となりますか?
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外国関連出願としての申請は、日本出願後に外国に出願した場合と、外国に出願後に日本に出願した場合の両方が可能ですか?
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日本国特許庁を調査機関とし、予備審査も行ったが、国内段階で別の補正を予定しており、国際調査見解書や予備審査報告書の結果を利用したいと考えています。この場合、予備審査の結果は利用可能でしょうか?
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外国関連出願で、国際特許出願において日本国特許庁を調査機関として指定した場合、先行技術調査の結果として、日本国特許庁が作成した国際調査見解書や予備審査の結果を活用することが可能ですか?
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米国の仮出願を外国関連出願として早期審査の申請に使用できますか?
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外国関連であることを証明する書類の提出は必要ですか?